MENU 03 不動産相続
家や土地の相続を
円滑・円満に
■不動産の相続方法
1.現物分割(不動産をそのまま相続する方法)
2.代償分割(法定相続分より少ない不動産を相続する相続人に代償金やほかの財産を交付する方法)
3.換価分割(不動産を売却して相続する方法)
4.共有名義(複数の相続人で不動産を所有する方法)
大きく分けて上記の4つが考えられます。それぞれメリット・デメリットなどがありますので、ご状況を伺いご提案いたします。
■不動産相続における評価方法
不動産を相続するには、土地・家屋両方の不動産の価値(評価額)を確認しなくてはなりません。
土地の評価額は、基本的に路線価方式で調べますが、路線価が設定されていない場合は倍率方式で算出します。また家屋自体の評価は固定資産税評価額となりますので、課税明細書を確認しましょう。ない場合は、市区町村役場の窓口で確認できます。
1.現物分割(不動産をそのまま相続する方法)
2.代償分割(法定相続分より少ない不動産を相続する相続人に代償金やほかの財産を交付する方法)
3.換価分割(不動産を売却して相続する方法)
4.共有名義(複数の相続人で不動産を所有する方法)
大きく分けて上記の4つが考えられます。それぞれメリット・デメリットなどがありますので、ご状況を伺いご提案いたします。
■不動産相続における評価方法
不動産を相続するには、土地・家屋両方の不動産の価値(評価額)を確認しなくてはなりません。
土地の評価額は、基本的に路線価方式で調べますが、路線価が設定されていない場合は倍率方式で算出します。また家屋自体の評価は固定資産税評価額となりますので、課税明細書を確認しましょう。ない場合は、市区町村役場の窓口で確認できます。
FLOW 不動産相続の流れ
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遺言書の確認・相続人の確定
相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があればその内容に従って相続を進めます。
なお遺言書を探しながら、できるだけ早く相続人を確定させましょう。被相続人(故人)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せての調査が必要です。 -
財産目録の作成
財産を特定して目録を作成します。不動産は市区町村から届く固定資産税の課税明細書を確認し、それを発行した役所(東京23区は都税事務所)で「名寄帳」の写しを取得。そうすれば、同市区町村内で被相続人が所有する不動産情報を一覧で確認できます。 -
遺産分割協議
遺言書があればその通りに分けていきますが、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。この協議で決めた分割内容に相続人全員の合意が得られれば、それらの情報をまとめた遺産分割協議書を作成します。 -
相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
相続した財産の名義を変更します。不動産の場合は登記変更が必要です。 -
相続税の申告・納税
期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、相続税の特例が適用できないほか、無申告加算税や延滞税がかかります。